一般社団法人 福島県老人保健施設協会
定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人福島県老人保健施設協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を福島市に置く。
(目的)
第3条 本法人は、福島県内の介護老人保健施設の一致協力によって、介護老人保健施設の向上発展とその使命遂行を図り、社会の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)介護老人保健施設の管理運営の適正化及びサービスの質の確保向上に関する調査研究
及び指導
(2)介護老人保健施設の経営に関する調査研究
(3)介護老人保健施設関係者に対する研修事業の実施
(4)介護老人保健施設大会の開催
(5)機関誌その他介護老人保健施設に関する刊行物の発行
(6)関係機関及び関係団体との連絡協議
(7)公益社団法人全国老人保健施設協会と連携する活動
(8)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章 社員
(種別)
第5条 本法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員本法人の目的に賛同して入会した介護老人保健施設の代表者(代表者はその施設開設者又は管理者とする。但し、特段の事肩のある場合は、当該開設者が指定する者も可とする。)
(2)準会員本法人の目的に賛同して入会した都道府県知事の許可を受けて介護老人保健施設
を開設しようとする者(厚生労働大臣が介護老人保健施設の開設者として適当であると認定した者を含む。)
(3)賛助会員本法人の事業を賛助するため入会した団体又は個人
(4)名誉会員本法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会(以下「総会」という)において推薦された者
(入会)
第6条 正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
3前二項にかかわらず、準会員が所定の手続きを経て介護老人保健施設を開設した旨及びその代表者の氏名等を本法人に届け出たときは、当該代表者を正会員とする。
(入会金及び会費)
第7条 会員(ただし、名誉会員を除く。)は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2会長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、理事会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員、準会員及び賛助会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって、除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 社員総会
(種別)
第12条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、通常総会をもって一般社団法人法上の定時社員総会とする。
(構成)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第14条 総会は、一搬社団法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議することができる。
(開催)
第15条 通常総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2会長は前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第18条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第19条 総会の議事は、一搬社団法人法及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2議長は、正会員としての議決権を行使できない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による議決権の行使等)
第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使をすることができる。
2前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数、出席者氏名(書面又は代理人によって議決権を行使した者の場合に
あっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名押印しなければならない。
第4章 役員
(種類及び定数)
第22条 本法人に次の役員を置く。
理事10人以上17人以内
監事2人以内
2理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長及び13人以内を常任理事とする。
3一般社団法人法第91条第1項第1号の代表理事は、会長とする。
(定足数)
4一般社団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事は、副会長及び常任埋事とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、総会において選任する。
2理事のうち会長、副会長及び常任理事は、理事会において選定する。
3理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第24条 会長は本法人を代表し、その業務を総理する。
2副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序によって、その職務を代行する。
3常任理事は、理事会の決議に基づき、本法人の常務を分担処理する。
4理事は、理事会を構成し、定款並びに総会の決議に基づき、本法人の業務を執行する。
5監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2補欠又は増員により選任された役員(但し、増員により選任された監事を除く。)の任期は、前任者又は他の在任者の残任期間と同一とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、第22条に定める定員を欠くに至った場含は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第26条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 名誉会長、顧問等その他の機関
(名誉会長)
第28条 本法人に名誉会長を置くことができる。
2名誉会長は、多年会長の職にあって、この会に顕著な功労ある者を総会の承認を経て推戴する。
(顧問及び参与)
第29条 本法人に顧問及び参与を置くことができる。
2顧問及び参与は、この会に功労ある者又は学識経験ある者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は役員の任期と同じとする。
3顧問及び参与は、会長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることができない。
(委員)
第30条 会長は、事業達成のため必要なる部会、委員会を理事会の決議を経て設置し、その会を構成する委員を、会員又は会員以外の者に委嘱することができる。
2委員は、会長から委託された事項を処理する。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2通常理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回開催する。
3臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった
とき。
(3)第24条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
3理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成及び保管する。
4出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第37条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄附金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(財産の管理)
第38条 本法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議によって定める。
(経費の支弁)
第39条 本法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、理事会の決議を経て、毎事業年度開始日前日までに総会の承認を得なければならない。
2予期し難い事情により、本法人の事業計画及びこれに伴う予算を変更しようとするときは、理事会の決議を経て、総会の承認を経なければならない。ただし、会費の増徴を伴わない変更は、理事会の決議を経て、会長がこれを行う。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、法令の定めるところにより会長が計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て通常総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、計算書類については承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第43条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(長期借入金)
第44条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の決議を得なければならない。
(事業年度)
第45条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款の変更は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(解散)
第47条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の処分)
第48条 本法人の解散のときに有する残余財産は、総会の決議を得て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第49条本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長及び職員は、会長が任免する。
4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類をそなえておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 本法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 補則
(委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、総会の決議を経て、理事会が別に定める。